消費税率引き上げに伴う住宅に関する経過措置

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◎消費税額は原則として引き渡し時点の税率により決定

◎税率引き上げの半年前までに契約された住宅は引上げ前の税率

経過措置の内容

消費税の額は、引渡し時点の税率により決定します。

住宅は契約から引渡しまで長期間を要する場合が多く、例えば注文住宅であれば数ヶ月かかるのが通常です。

一方で、引渡し時期により消費税率が変わるとなると、安心して契約を締結することができません。

このため、住宅については、半年前の指定日の前日(平成31年3月31日)までに契約したものについては、仮に引き渡しが税率引き上げの基準日以降になっても、引き上げ前の税率を適用することとされています。

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平成31年3月31日までに請負契約をした物件は、平成31年10月1日(税率引き上げ後)に引き渡しをしても税率8%になります。

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